高松高等裁判所 昭和24年(控)712号 判決
被告人
中木功
主文
原判決を破棄する。
本件を德島簡易裁判所に差戻す。
理由
按ずるに原審簡易裁判所が食糧管理法違反の公訴事実につき禁錮以上の刑を科すべきものと認めたに拘わらず、これを地方裁判所に移さないで自ら判決をしたのは刑事訴訟法第三七八條第一号にいう不法に管轄を認めた場合に当り、この点に関する弁護人の論旨第一点は理由があり原判決は全部破棄を免れない。
被告人
中木功
原判決を破棄する。
本件を德島簡易裁判所に差戻す。
按ずるに原審簡易裁判所が食糧管理法違反の公訴事実につき禁錮以上の刑を科すべきものと認めたに拘わらず、これを地方裁判所に移さないで自ら判決をしたのは刑事訴訟法第三七八條第一号にいう不法に管轄を認めた場合に当り、この点に関する弁護人の論旨第一点は理由があり原判決は全部破棄を免れない。